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日本臨床検査医会要覧
JACLaP DIRECTORY
 
 
1999年6月1日現在
 
日本臨床検査医会
Japanese Association of Clinical
Laboratory Physicians
 

 

目  次

 
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Executive Members
役 員 名 簿
 
1998年1月1日現在
 
【会 長】President
OHBA Yasuhiro
大場 康寛         
【幹事】Directors
【副会長】Vice President
MORI Mikio
森 三樹雄
WATANABE Naoki
渡邊 直樹
KUWAJIMA Minoru
桑島  実
ITOH Chuichi
伊藤 忠一
SAKURABAYASHI Ikunosuke
櫻林郁之介
【常任幹事】Executive Directors
NISHIBORI Masahiro
西堀 眞弘
Secretary/Treasurer
庶務・会計幹事
TAKAGI Yasushi
高木  康
IKEDA Hitoshi
池田  斉
Information and Publications, Chairman
情報・出版委員長
TSUCHIYA Tatsuyuki
土屋 達行
MIZUGUCHI Kunio
水口 國雄
Education, Chairman
教育研修委員長
MORI Mikio
森 三樹雄
WATANABE Kiyoaki
渡辺 清明
Membership, Chairman
会員資格審査委員長
TOTANI Masayuki
戸谷 誠之
HASHIZUME Naotaka
橋詰 直孝
Public Relations, Chairman
渉外委員長
KUWAJIMA Minoru
桑島  実
KUMASAKA Kazunari
熊坂 一成
NAKAJIMA Nobuo
中島 伸夫
【監 事】Auditors
KAWAI Tadashi
河合  忠
MATSUO Shuji
松尾 収二
KAWANO Kinya
河野 均也
SAMORI Tomohiro
佐守 友博
SHIMIZU Akira
清水  章
【JCCLS評議員】JCCLS Councillor
KUWAJIMA Minoru
桑島  実
UEDA Naoki
上田 尚紀
KAGEOKA Takeshi
影岡 武士
HAMASAKI Naotaka
濱崎 直孝
 
 <情報・出版委員会>   <教育研修委員会>   <会員資格審査委員会>    <渉外委員会> 
◎土屋 達行  ◎森 三樹雄  ◎戸谷 誠之  ◎桑島  実 
舩渡 忠男 熊坂 一成 佐守 友博 高木  康
神辺 眞之 高木  康 渡辺 清明 猪狩  淳
西堀 眞弘 伊藤 喜久 上田 尚紀 岡田  淳
伊藤 喜久 吉田  浩 石  和久 河野  理
菅野 治重 佐守 友博 古田  格 (ダイナボット)
木村  聡 尾鼻 康朗 神辺 眞之 今  哲昭
福武 勝幸 伊藤 機一 村井 哲夫 (第一化学薬品)
松野 一彦 松尾 収二 窪田 規一
芳野  原 渡邊 直樹 (エスアールエル)
高木  康 三宅 一徳 山中 光明
尾鼻 康朗     (和光純薬)
中野 一司      
三宅 一徳      
岡田 正彦      
松野 容子      
藤田 直久     −◎印は委員長−
 
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日本臨床検査医会会則

昭和57年 5月 1日制定
昭和60年 9月22日改正
平成 1年10月 1日改正
平成 2年10月12日改正
平成 5年10月19日改正
平成 7年11月15日改正
平成 9年10月29日改正

第1章 総  則

第1条
本会は日本臨床検査医会と称する.
 2
本会の英文名は Japanese Association of Clinical Laboratory Physicians と称する.
第2条
本会の事務所は東京都品川区旗の台1-5-8 昭和大学医学部臨床病理学教室におく.

第2章 目的と事業

第3条
本会は臨床検査医の資質の向上とその育成および相互の発展を図ることを目的とする.
第4条
本会は目的を達成するために次の事業を行う.
 2
総会,講演会,集会などの開催
 3
会誌およびその他の刊行物の発行
 4
その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 会  員

第5条
本会の会員は正会員,準会員,および名誉会員とする.
 2
正会員はA会員およびB会員とする.A会員は認定臨床検査医,B会員は付則3の条件を満たす医師で,資格審査委員会の議を経て,所定の手続きを行った者とする.
 3
準会員は医学生,および認定臨床検査医を目指して研修中の医師で本会の目的に賛同し,所定の手続きをした者
 4
名誉会員は本会に多大な貢献をした正会員の中から幹事会で推薦し,総会で承認を得た者
第6条
入会は所定の申し込み用紙に記入し会長に提出する.
第7条
退会は所定の用紙に記入し会長に提出する.
第8条
本会の名誉を著しく傷つけた場合は幹事会の決議で退会せしめることができる.
第9条
2年以上引続き会費を滞納し,理由なくして督促に応じない場合は幹事会の決議で退会せしめることができる.

第4章 会  計

第10条
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる.
第11条
予算および決算は総会の承認を得なければならない.
第12条
会費は年間,正会員は10,000円,準会員は1,000円とする.
第13条
本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わるものとする.

第5章 役  員

第14条
本会に次の役員を置く.但し役員は正会員を以て構成する.
会長 1名,副会長 2名,常任幹事 若干名,幹事 若干名,監事 2名
第15条
会長はA会員資格を持つ正会員を被選挙権者として,正会員の選挙により有効投票数の過半数を以て選出し,幹事会の議を経て総会で承認する.
第16条
会長は会務を総括する.
第17条
会長の任期は2年とし,再任の場合は連続2期を限度とする.
第18条
副会長は会長が委嘱する.
 2
副会長は会長を補佐し,会長の事故あるとき,また欠けたときはその業を代行する.
第19条
幹事は会長が委嘱する.幹事は会長を補佐し,会務を分担する.幹事の任期は4年として,2年毎半数を交代し,連続再任を認めない.
 2
常任幹事は庶務・会計担当幹事,各種委員会委員長などを以て構成する.
第20条
監事は正会員の選挙により選出し,幹事会の議を経て総会で承認する.監事は民法第59条の会務を行う.
第21条
第4条に定めた事業を行うために各種委員会を置くことができる.
 2
委員長および委員は正会員の中から会長が委嘱する.

第6章 会  議

第22条
会議は総会,幹事会,常任幹事会,委員会などとする.
第23条
総会は年1回以上開く.総会の議事は総会出席者の過半数を以て決定される.
第24条
幹事会および常任幹事会は必要に応じて会長が召集する.

第7章 補  則

第25条
本会には本会の目的に賛同し,所定の会費を納める団体で構成される振興会を置くことができる.
第26条
本会則を改正するにあたっては幹事会の決議を経て総会の承認を得なければならない.
第27条
本会則施行についての細則は幹事会の議決を経て別に定める.

付  則

 1
この会則は平成10年1月1日から施行する.
 2
次期役員が選出されるまでの期間は現役員が業務を継続する.
 3
B会員は医師免許取得後5年を経過し,臨床検査に係わる業務(施設長または関連する機関の長が証明する文書を添付すること)にたずさわり,以下の条件3項の内、いずれか1項を満たす者.
(1)
日本臨床病理学会会員であるか,認定医制協議会加盟学会の発行した認定医資格を保有し,それを証明する資料を添付した者.
(2)
臨床検査医学,臨床病理学に関する研究業績を有し,これを証明する資料を添付した者.
(3)
登録衛生検査所に所属する医師,もしくは指導監督医であり,これを証明する資料を添付した者.

(付属資料)名称の英文表記

日本臨床検査医会 Japanese Association of Clinical Laboratory Physicians
本会 the Association
正会員 Regular Membership /Member(s)
準会員 Associate Membership /Member(s)
名誉会員 Honorary Membership /Member(s)
認定臨床検査医 Certified Clinical Laboratory Physician(s)
資格審査委員会 Membership Committee
会費 Dues
会長 President
副会長 Vice President(s)
常任幹事 Executive Director(s)
幹事 Director(s)
監事 Auditor(s)
各種委員会委員長 Chairholder(s) of Committees
総会 the General Assembly
幹事会(議) (Meetings of) the Board of Directors
常任幹事会(議) Executive Director Meetings
委員会(議) Meetings of the Respective Committees
振興会 Promotion Council
医師免許 License for Medical Practice
認定医制協議会(加盟学会) Association of Certified Physicians(Constituent Societies)
認定医資格 Qualification of Certified Physicians
臨床検査医学 Clinical Laboratory Medicine
登録衛生検査所 Registered Clinical Laboratory
指導監督医 Advisory Consultant Physician(s)

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日本臨床病理学会認定臨床検査医制度

認定臨床検査医制度規定

昭和52年10月24日制定
昭和61年10月3日第1回改訂
昭和63年10月20日第2回改訂
平成8 年11月14日第3回改訂
  1.  認定臨床検査医の認定は日本臨床病理学会制定のこの規定にしたがって実施する.
  2.  認定試験受験資格
     1)
    日本臨床病理学会会員で日本臨床病理学会の認定する研修施設において必須学科として,以下の内容を含む研修を2年以上終えていること.
     a) 臨床病理学総論
     b) 一般臨床検査学
     c) 臨床血液学
     d) 臨床化学
     e) 臨床微生物学(感染症学を含む)
     f) 臨床免疫学
     g) 輸血学
     2)
    厚生省の認定する研修施設において選択科目として,以下の学科のうち一学科を一年以上研修していること.
     a) 病理学
     b) 細胞診断学
     c) 臨床生理学
     d) 臨床医学
     3)
    認定医制協議会での基本的診療領域のいずれかの認定医を有する者,または米国の臨床病理認定試験合格者およびそれと同等とみなされる外国の認定検査医を有する者.この者は,選択科目の研修および試験は免除される.
     4)
    日常業務での報告書20編以上(ただし,この件は当分の間,別に定める細則による).
  3.  認定証交付申請資格
     1)
    日本国の医師免許証を有し,医師としてふさわしい人格・識見を持つこと.
     2)
    出願時5年以上継続して日本臨床病理学会の会員であること.
     3)
    日本臨床病理学会の認定試験に合格していること.
     4)
    臨床病理学に関する筆頭者としての学会報告,または原著論文が3編以上あること.
     5)
    研修指導者の推薦があること.
  4.  出願時の認定証交付資格審査および認定試験は,日本臨床病理学会の責任と基準において実施する.
  5.  認定証交付資格審査および認定試験の細則については別に定める.
  6.  認定臨床検査医の有効期限は5年間とし,更新手続きは5年ごとに行う.

    付 則
  1.  この規定は平成9年1月1日から実施する.
  2.  本則 2, 1) のうち日本臨床病理学会の認定する施設とあるのは,当分の間それに準ずる施設を含む.なお,選択科目を含めて上記 2, 1) 2) に該当しない施設で研修した者の受験資格については別に定める.

認定更新制度規定

昭和63年10月20日制定
平成8年11月14日第1回改訂
  1. 日本臨床病理学会は認定臨床検査医の水準を保持するため,次の方式により認定更新制度を施行する.
  2. 認定更新の申請を行うものは認定後も継続して申請時まで日本臨床病理学会の会員でなければならない.
  3. 認定更新は認定臨床検査医審議会の中に設置された受験・更新資格審査委員会が行う.
  4. 認定更新は,認定を受けてから5年間に,日本臨床病理学会が以下に定めた単位を50単位以上取得することを要する.
    単 位 表
     出席等   発 表 
     A.日本臨床病理学会総会
       日本臨床病理学会特別例会
       日本臨床病理学会支部総会
       日本臨床病理学会支部例会
       その他,日本臨床病理学会が主催または後援する学術講演会
    10 
    5 
    5 
    5 
    5 
    10(5)  
    5(2.5) 
    5(2.5) 
    5(2.5) 
    5(2.5) 
     B.その他の関連学会および日本医師会生涯教育研修会 5  5(2.5) 
     C.学術論文および著書(1編) 5(2.5) 
     D.日常業務での報告書(20編) 10   
     註:日常業務での報告書には病理報告書,内科の症例報告は含めない.

     (1)
    括孤内は共同発表.
     (2)
    上記単位表中 A, B, C についての発表は1回の会合につき1題に限り認定する.
     (3)
    Bの関連学会とは病理学,生理学,血液学,免疫学,血清学,細菌学,ウイルス学,内分泌学,内科学,小児科学,輸血学,生化学,分析化学,薬学,生物物理化学,核医学,医用電子工学,医療情報学に関連する学会を含む.
     (4)
    認定更新申請にあたっては,学会や講演会に参加したことを証明する書類,例えば,参加費の領収書,参加証明書あるいはそのコピーなどを添付すること.
     (5)
    学会や講演会の発表は,発表者名,題名,学会名,発表年度の順に記し,演者か共同発表者の別を明記すること.
     (6)
    学術論文および著書は,臨床病理学に関連したものとし,著者名,題名,雑誌名(著書名),巻,頁(発行所名,頁),出版年度の順に記し,筆頭者か共同発表者かの別を明記すること.
     (7)
    学会や講演会における発表,学術論文および著書については必要に応じ,それらを証明するプログラムや抄録の写し,執筆したことが証明される部分の写しを請求することがある.
  5.  認定更新のための単位の計算開始は次記による.
     (1)
    日本臨床病理学会開催のものについては,昭和63年10月20日より23日までの開催の第35回日本臨床病理学会総会より開始する.
     (2)
    日本臨床病理学会以外の講演会などについては,昭和63年10月24日以降開催するものより行う.
     (3)
    学術論文および著書などについては平成元年1月1日以後のものについて行う.
     (4)
    日常業務での報告書については平成10年1月1日以後のものについて行う.

認定研修施設規定

昭和52年10月24日制定
昭和61年10月3日第1回改訂
  1.  日本臨床病理学会の認定する研修施設は次のごとく定める。
      1)
    日本臨床病理学会認定病院
      2)
    上記と同等もしくはそれ以上の研修ができると認められた外国の施設
  2.  日本臨床病理学会が認定する認定病院は臨床病理学を研修する者が臨床病理学卒後教育カリキュラムに定めた研修事項を自ら経験し,研修するに十分な下記の条件をみたしていなければならない。
      1)
    300床以上の病床を有する総合病院*またはこれに準ずる病院であること。
      2)
    日本臨床病理学会認定臨床検査医または日本臨床病理学会の会員歴が5年以上で臨床病理学に関する指導能力のある専任の指導担当者がいること。ただし,指導責任者は医師でなくてはならない。
      3)
    機能的に検査の中央化がなされていること。
      4)
    平均検査件数は原則として患者1人1日当り外来患者につき1.5件以上,入院患者につき2件以上あること。
      5)
    臨床検査ならびに研究・研修に関する要員,設備,機器,図書などの整備が十分であること。
      6)
    年間の剖検数が30例以上あることが望ましい。
      7)
    臨床病理検討会など定期的に開催されていること。
       *医療法の第1章第4条および第2章第22条にいう総合病院
  3.  認定病院の認定期間は2年とし,その更新認定は申請書により日本臨床病理学会が行う。
  4.  認定病院であっても条件にみたない事項が生じた場合は認定を取り消すことがある。

認定臨床検査医審議会内規

  1.  目的:日本臨床病理学会の定める認定制度ならびにその実施に関するすべての事項について審議する。
  2.  役員:審議会は若干名の委員をもって構成し,任期は2年とする。委員は日本臨床病理学会長が委嘱し,委員長は日本臨床病理学会長が兼務する。
  3.  委員会:
     1)
    審議会に下記の委員会をおく。
     (1)
    受験・更新資格審査委員会
     (2)
    研修施設・指導医(者)認定委員会
     (3)
    試験委員会
     (4)
    その他認定医制度実施に必要な委員会
     2)
    各委員会の委員長は審議会委員をもってあてる。
  4.  会議の開催:年1回以上委員長が招集する。

研修施設・指導医(者)認定委員会内規

  1.  目的:日本臨床病理学会の定める認定制度による研修施設・指導医(者)の認定に関する必要な事項を検討する。
  2.  委員:各支部から選ばれた1名以上の委員をもって委員会を構成し,委員の任期は2年とする。委員は日本臨床病理学会長が委嘱する。
  3.  会議:年1回以上委員長が招集し,提出された申請書について適否を審査し,その結果を審議会に報告する。

受験・更新資格審査委員会内規

  1.  目的:日本臨床病理学会が定める認定医制度による認定試験受験者の受験資格・認定医の更新資格,およびその関連事項について検討する。
  2.  委員:若干名の委員をもって委員会を構成し,委員の任期は2年間とする。委員は日本臨床病理学会長が委嘱する。
  3.  会議:委員会は年1回以上委員長が招集し,会議における決定事項は審議会に報告する。

試験委員会内規

  1.  目的:日本臨床病理学会が定める認定医制度による認定試験の方法,内容など認定試験について必要な事項を検討する。
  2.  委員:若干名の委員をもって委員会を構成し,委員の任期は2年とする委員は日本臨床病理学会長が委嘱する。
  3.  会議:年1回以上委員長が招集し,会議における決議事項は審議会に報告し,承認をうけるものとする。
  4.  認定試験の実施:認定試験は有資格者について,年1回実施するものとし,毎回,別に設ける試験実行委員会が責任をもって行い,合否の判定は試験委員会が行い,審議会が認定するものとする。なお,試験実行委員会については別に定める。

認定試験内規

  1.  試験の性格
     認定試験(以下試験という)は資格試験であって,選抜試験ではない。したがって,あらかじめ合格者定数を定めることはない。
  2.  試験の実施時期および実施要領の公示
      1)
    試験は有資格者について,当分の間,年1回,1ヵ所で,約2日間の日程で行う。
      2)
    当該年度の試験実施時期および実施要領については実施6ヵ月以前に公示する。
  3.  試験の内容
      1)
    試験は筆記試験および実地試験とする。
      2)
    筆記試験は原則として記述式とし,必須学科と選択学科について行う。
      3)
    実地試験は必須学科に限る。
      4)
    試験内容は教育委員会において作成された卒後教育カリキュラムの定めるところとする。
      5)
    試験問題は公表しない。
  4.  試験の実施方法
      1)
    試験は毎回,試験実行委員会(以下,実行委員会という)をおき,責任をもって実施する。
      2)
    実行委員会は審議会において指名し,実行委員長は学会評議員の中から実行委員を選出し,審議会委員長がこれを委嘱する。実行委員の任期は1年とし,再任を防げない。
      3)
    実行委員長の氏名のみを事前に公表するが,他の実行委員の氏名は公表しない。
  5.  試験の合否判定と認定方法
      1)
    採点は筆記試験と実施試験の合計により行う。
      2)
    必須学科については,各科目毎に採点し,すべてに合格しなければならない。ただし,一科目のみ不合格の場合は,次回の試験においてその科目のみを受験することができる。
      3)
    合否判定に際しては,実行委員会において成績を集計し,実行委員会・試験委員会合同会議にて合否案を作成し,審議会において認定する。
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臨床検査医卒後教育カリキュラム

日本臨床病理学会教育委員会
昭和54年制定

認定臨床検査医認定試験受験予定者のためのガイドライン補遺

基本的臨床研修目標ガイドライン

(平成5年度版)

日本臨床病理学会
教育委員会・認定臨床検査医審議会

はじめに

 日本臨床病理学会認定臨床検査医制度の発足は日本臨床病理学会第25回総会(昭和53年11月)で承認され,その具体的カリキュラムは『臨床病理』XXVII: 7・1979 に掲載されました.昭和59年からは,このカリキュラムに基づく認定臨床検査医認定試験が実施されてまいりました.
 しかし,わが国における認定(専門)医制度の現状,厚生行政の動向,この間の社会情勢の変化そして何より医学・医療の進歩発展に対応するために,医師の卒後教育カリキュラムを継続的に見直す必要に迫られてまいりました.そこで,日本臨床病理学会教育委員会は平成4年10月に,臨床検査医卒後教育カリキュラムに関して,認定臨床検査医受験予定者がまず基本的臨床研修目標を達成した上で,必修学科のローテイションを完了し,かつ選択学科の研修を終了した時点で到達すべき,GIOs(一般教育目標;General Instructional Objectives)の改訂をし,以下の7つの基幹GIOsを提案しました.
基幹GIOs
  1. 各種臨床検査に関して臨床医のコンサルタントとして機能できる.
  2. 臨床検査医の診断・コメントが必要な各種検査報告書を発行できる.
  3. 臨床病理学(臨床検査医学など)の医学部卒前教育を始めとして,その他の学際的分野においても,教育に寄与できる.
  4. 臨床病理学の実践を通じて,予防医学・健康管理の分野で貢献できる.
  5. 臨床病理学の分野での研究能力を育成し,将来的に研究指導ができる.
  6. 臨床検査部(室)ならびに臨床検査に関連した部署の適切な管理・運営の基本を身につける.
  7. 行政関連ならびに日本医師会,各地区医師会などの精度管理事業の企画・実行に協力し,精度管理調査・監査報告書の作成ができ,さらに立ち入り検査では学識経験者として監視指導ができる.
 この7つの基幹GIOsの下に,1) 臨床病理学総論,2) 一般検査,3) 臨床血液学,4) 臨床化学,5) 臨床微生物学,6) 臨床免疫血清学,7) 輸血学の7必修科目を置き,各認定研修施設で臨床検査医を志向し研修中の医師が到達可能な,より具体的・現実的なGIOsとSBOs(個別的,特殊行動目標;Specific Behavioral Objectives)を設定することになります.
 なお選択学科は,病理学,臨床医学(内科系),臨床生理学,細胞診断学のいずれか一学科について一年以上の研修をすることが義務づけられています.
 また,卒後2年間に亘る初期臨床研修の改善を目指した,厚生省医療関係者審議会臨床研修部会(平成2年11月)からも多くの提案がなされています.その主な内容は,医学部卒業後は,幅広い臨床研修を基本とし,病者を全体的に診る能力を育成するために,到達目標を設定した具体的なカリキュラムを編集し,効果的な臨床研修の実現を目指して,指導医の充実,研修医の処遇改善を求めるものです.そして,厚生省健康政策局は,平成6年度からこの到達目標を織り込んだ研修プログラムによる臨床研修を開始することを計画しています.
 一方,学会認定医制協議会の基本的診療域担当部会でも,一般的・基本的領域とされる診療科の認定医制度を整備することの重要性が認識されています.日本臨床病理学会は,この基本的診療域担当部会を構成する14学会のひとつであり,幅広い診療知識と技能習得のための,卒直後臨床研修の取り扱い等について協議してきました.平成4年には,各学会に特有な専門的研修目標のみではなく,基本的臨床研修目標を,各学会で定める研修プログラムの初期(可能な限り卒直後2年以内)に達成することを明記したカリキュラムに変更する申し合わせが行われ,平成5年度中にこれを実現すべく作業が進行中です.
 また,日本医師会の卒後臨床研修に対する見解も,特定のどういう専門分野にあっても,一般の医療を基礎としてその上に立っている医師であって欲しいというものです.
 さらに日本医学会,学会認定医制協議会,日本医師会の三者で構成する三者懇談会による認定医の追認もまもなく開始されるであろうという情勢のもとで,本学会としても来るべき時代の要請に即応できる,新たな基本的臨床研修目標を設定することが望まれます.
 そこで日本臨床病理学会教育委員会(宮井 潔委員長)と日本臨床病理学会選出の認定医制協議会委員(菅野剛史理事)が中心となって対応・検討をすすめ,医療関係者審議会臨床研修部会,日本医学教育学会および日本内科学会から提案されている,卒後臨床研修目標を参考に,全ての認定臨床検査医が到達して欲しいガイドラインを設定しました.
 このガイドラインが,認定臨床検査医を志向し研修中の医師に活用され,また本学会認定臨床検査医を始め各領域の多くの指導医にも参考になれば,幸に存じます.
 今回の改訂では,研修目標を初年度研修目標と2年度研修目標に分けて記載しました.初年度研修目標は,内科系研修以外に,総合臨床研修方式あるいは臨床生理学等を選択する研修医にとっても十分に参考になるものです.また2年度研修目標まで到達された場合,さらに将来,研修施設で日本臨床病理学会認定臨床検査医の受験資格を取得すると共に,日本内科学会の認定内科医資格認定試験の受験ができる研修プログラムを作成することが可能であるように十分な考慮をいたしました.
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日本臨床病理学会・認定臨床検査医認定試験受験予定者のためのガイドライン補遺

基本的臨床研修目標ガイドライン(平成5年度版)

初年度研修目標

『初年度臨床研修のねらい』
 学会認定医制協議会の基本的診療域担当部会を構成する日本臨床病理学会は,全ての医師に必要な幅広い診療知識と技能習得を目的とした基本的臨床研修プログラムの重要性を認めます.認定臨床検査医を志向し研修を開始する医師は,臨床検査医に特有な専門的研修目標を習得する以前に,この初年度研修目標を可能な限り卒直後の研修初期に達成されることを希望します.
 すなわち,将来,特定のどのような医療専門分野を専攻するにせよ,一般の医療を基礎としてその上に立って診療行為ができる認定臨床検査医の育成を期待するものです.
GIOs(一般教育目標;General Instructional Objectives)
 (1)
全ての臨床医に求められる基本的な診療に必要な知識・技能・態度を身につける.
 (2)
緊急処置を必要とする患者の初期診療に関する,基本的臨床能力を修得する.
 (3)
慢性疾患および高齢者患者の管理上の要点を把握し,各種の医療制度・社会資源を有効に利用し,リハビリテーションおよび在宅医療・社会復帰の計画立案ができる.
 (4)
末期患者を全人的にケアし,医療と看護の実際を理解し,末期医療(いわゆるターミナル・ケア)に関しての問題解決能力を身につける.
 (5)
患者(と家族)との間に望ましいコミュニケーションを速やかに形成し,より良い人間関係を確立しようとする態度を身につける.
 (6)
診療に必要な診断・治療法の内容と結果,それらの副作用・不利益などを含めて,患者(と家族)に共感的な態度で説明・指導をすることができる.
 (7)
チーム医療において,看護婦,薬剤師,臨床検査技師,栄養士,その他のスタッフと協調できる態度・習慣を身につける.
 (8)
指導医,他の診療科または他の医療施設に委ねるべき問題がある場合に,適切に状況判断をし必要な診療記録を添えて紹介・転送することができる.
 (9)
POS (Problem Oriented System) により,医療評価や臨床疫学研究の基礎的資料としても利用できる,診療録を作成する能力を身につける.
 (10)
医師が自ら実施すべき基本的臨床検査法を,医学部学生(および・ないしは)臨床研修医などに教育・指導するのに必要な,知識と技能,態度を修得する.
 (11)
基本的臨床研修を通じて,思考力・判断力・創造力を養い,冷静に自己評価をし,かつ第三者の評価を受入れ,確実にフィードバックできる態度・習慣を身につける.
SBOs(個別的,具体的行動目標;Specific Behavioral Objectives)
 SBOsに関しては,各項目について研修の到達レベルを示すために,A, B および a, b, c の段階表示がしてあります.すなわち,
i) 大文字の A, B は知識(認知領域 cognitive domain)についての到達レベルを示しています.
 Aは,初年度臨床研修医として内容を詳しく理解しており,それを確実に説明でき,医療の現場で臨床的状況に応じ問題解決に応用できるもの.ことに臨床検査に関連した項目に関しては日本臨床病理学会の認定臨床検査医認定試験(以下,認定試験と略)「口頭試問,論述・客観試験等」で必須出題基準に含まれるべきであろうもの
 Bは,その概略を理解し,必要に応じ専門書・文献等の引用ができれば十分であり,認定試験でも,その内容の詳細な記述ないしは口述が求められないであろうもの.
ii) 小文字の a, b, c は,実際の手技・技能(精神運動領域 psychomotor domain)の修得を中心とする項目であり,経験・態度・習慣(情意領域 affective domain)および知識を含む到達レベルを示しています.
 aは,初年度臨床研修終了時に,独立して,完全に行えるだけの手技・技能と態度の修得が要求されるもの.ことに各種検体を使用する検査実技に関連した部分については認定試験の「必須科目の実技試験」においても,確実に出題基準に含まれるであろうもの.
 bは,初年度臨床研修終了時までに最低一度は経験すべきであり,数回の経験を持つことが望ましいもの.認定試験では,その内容の詳細な説明は求められないであろうもの.
 cは,できれば見学をすることが望ましく,その技術の修得はできなくても,原理・方法の概略を述べることができれば十分であるもの.認定試験でも,出題頻度および配点区分が少ないであろうもの.
 に区分されます.

(1) 基本的診察法
 卒前に習得した事項を基本とし,受け持ち症例について例えば以下につき主要な所見を正確に把握できる.
 1)
面接技法(患者と家族との適切なコミュニケーションの能力を含む)Aa
 2)
全身・一般的観察(体型,顔貎・表情,意識状態,精神状態,体位,姿勢,皮膚(爪を含む),表在リンパ節,一般(健康)状態)Aa
 3)
バイタルサイン(体温,呼吸状態,血圧,脈摶)の迅速な把握 Aa
 4)
頭・頸部の診察(眼底の主要所見の把握,外耳道・鼻腔・口腔・咽喉の観察,甲状腺の触診を含む)Aa
 5)
胸部の診察(乳房,背部を含む)Aa
 6)
腹部の診察(腰部,骨盤部,直腸診を含む)Aa
 7)
泌尿・生殖器の診察(注:産婦人科の診察は指導医とともに実施のこと)Ab
 8)
基本的な骨・関節・筋肉系の診察Aa
 9)
基本的な神経学的診察Aa

(2) 基本的検査法(1)
 必要に応じて自ら検査を実施し,結果を解釈できる.
 1)
検尿(尿の肉眼的観察および試験紙法で測定できる一般的な項目,スルホサリチル酸法による蛋白半定量),尿沈渣の基本的なもの(赤血球,白血球,扁平上皮,円柱,桿菌,酵母様真菌,精子,トリコモナス原虫)Aa
 2)
検便(肉眼的観察およびオルトトリジン法とグアヤック法による潜血反応)Aa
 3)
血液一般検査(計算盤法による白血球算定,マイクロヘマトクリット法,末梢血液塗抹標本の作成.基本的な末梢血液像の判定ができ,異常細胞については指導医に相談する)Aa
 4)
出血時間(Ivy法),毛細管抵抗試験および全血凝固時間 Aa
 5)
ABO式およびRh式(D)血液型判定と交差適合試験 Aa
 6)
血液ガス分析 Aa
 7)
簡易測定器による化学検査(血糖,電解質,総蛋白濃度,尿素窒素など)Aa
 8)
簡単な細菌学検査(グラム染色,抗酸菌染色,A群β溶血連菌抗原迅速検査などの簡易キットによる同定検査)Aa
 9)
簡単な免疫学的測定法(ラテックス凝集反応による尿の妊娠反応,(全血)CRP, FDP など)Aa
 10)
赤血球沈降速度 Aa
 11)
心電図 Aa
 12)
腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓に典型的な病変のあるもの)Ab

(3) 基本的検査法(2)
 適切に検査を選択・指示し,必要に応じて指導医と相談の上で,結果を解釈できる.
 1)
日本臨床病理学会「日常初期診療における臨床検査の使い方」小委員会の提案する,基本的検査(1)と(2)のセット検査(以下,基本的検査と略)Aa
 2)
尿沈渣(前記の基本的なもの以外で検査診断学上も重要なもの)Aa
 3)
基本的検査以外で使用頻度の高い,一般臨床検査(髄液検査,寄生虫検査を含む)Aa
 4)
基本的検査以外で使用頻度の高い,血液学的検査(止血・血栓検査を含む)・生化学検査Aa
 5)
基本的検査以外で使用頻度の高い,血清免疫学検査Aa
 6)
微生物学検査(微生物の同定検査と薬剤感受性検査)Aa
 7)
肝機能検査(日本消化器病学会・肝機能研究班の検査選択基準)Aa
 8)
腎機能検査(使用頻度の低い,特殊なものは除く)Aa
 9)
代謝・内分泌検査(糖尿病,痛風,甲状腺機能亢進症などの common disease に関するもの.疾患頻度の低い特殊な内分泌疾患診断のための各種負荷試験は除く)Aa
 10)
呼吸機能検査(使用頻度の低い,特殊なものは除く)Aa
 11)
腹部以外の超音波検査(腹部超音波検査は,基本的検査法(1)に含む)Bc
 12)
単純エックス線検査(胸部,腹部,骨盤部)Aa
 13)
造影エックス線検査(消化管,腎・尿路の排泄造影)Ab
 14)
エックス線CT検査 Ab
 15)
磁気共鳴画像(MRI)検査 Bb

(4) 基本的検査法(3)
 適切に検査を選択・依頼し,原則としてその検査を担当した指導医等の意見・コメント・検査報告書(診断書)等に基づいて,その検査結果を診療に利用できる.
 1)
特殊な生体機能検査(基本的検査法(2)に含まれない,比較的使用頻度の低い特殊な検査.脳波,筋電図,特殊な内分泌負荷試験,視機能,聴覚・平衡機能検査等を含む)Bc
 2)
心理・精神機能検査 Bc
 3)
上部消化管内視鏡検査 Bb
 4)
その他の内視鏡検査(上部消化管以外)Bc
 5)
単純エックス線検査(内科疾患としては比較的特殊な部位のもの)Bc
 6)
造影エックス線検査(血管造影,気管支造影,内視鏡的逆行性胆管膵管造影,ミエログラフィー等)Bc
 7)
その他,特殊な核医学検査(PET, SPECT等)Bc
 8)
細胞診・病理組織診断 Aa

(5) 基本的治療法(1)
 一般的な治療法の適応を決定し,実施できる.
 1)
基本的な処方と治療効果の評価(経口および注射薬剤,外用薬剤(坐薬を含む)の,適応,禁忌,使用量,副作用,配合禁忌,処方,治療効果の判定ができる)Aa
 2)
以下の薬剤・治療用製剤に関しては基本的な知識を有し適正に使用できる(水・電解質輸液,血液製剤,抗生物質,副腎皮質ステロイド,抗腫瘍化学療法,精神・神経系薬剤,麻薬)Aa
 3)
呼吸・循環機能の管理(急性および慢性の機能不全,不整脈の治療を含む)Aa
 4)
療養指導(安静度(入浴,排泄,体位等),食事療法と運動療法)Aa
 5)
中心静脈栄養法および経腸栄養法 Aa

(6) 基本的治療法(2)
 必要性を判断し,必要に応じて指導医と相談の上で,適応を決定できる.
 1)
外科的治療(内科的治療の限界を判断できる)Ab
 2)
放射線治療(その治療行為の詳細は問われない)Ab
 3)
リハビリテーション(その治療行為の詳細は問われない)Ab
 4)
精神的・心身医学的治療(その治療行為の詳細は問われない)Ab

(7) 基本的手技
 適応を決定し,実施できる.
 1)
注射法(皮内,皮下,筋肉,点滴,静脈確保)Aa
 2)
採血法(静脈,動脈,毛細血管)Aa
 3)
腹腔・胸腔・腰椎穿刺 Aa
 4)
骨髄穿刺および骨髄塗抹標本の作成 Aa
 5)
導尿法 Aa
 6)
浣腸 Aa
 7)
ガーゼ・包帯交換 Aa
 8)
一般的に汎用される各種のドレーン・チューブ類の挿入と管理 Aa
 9)
局所麻酔法 Aa
 10)
滅菌消毒法 Aa
 11)
簡単な創面の止血と軽症の外傷処置(圧迫,圧挫,結紮,縫合)Aa
 12)
単純な皮下膿瘍の切開・排膿 Ab

(8) 救急処置法
 緊急を要する疾患または外傷をもつ患者に対して,与えられた状況下で適切に処置し,必要に応じて専門医に診療を依頼することができる.
 1)
バイタルサインを正しく把握し,生命維持に必要な処置を的確にできる.Aa
 2)
問診,全身の診察および検査等によって得られた情報をもとにして,迅速に判断を下し,初期診療計画を立て,実施できる.Aa
 3)
患者の診療を指導医または専門医の手に委ねるべき状況を的確に判断し,申し送りないし移送することがきる.Aa
 4)
小児の場合は保護者から必要な情報を要領よく聴取し,乳幼児に不安を与えないように診察をし,必要な処置を原則として指導医のもとで実施できる.Ab

(9) 末期医療(いわゆるターミナル・ケア)
 1)
末期患者の病態と心理状態を把握することができる.Aa
 2)
末期患者のもつ多彩な苦しい自覚症状を,指導医と相談の上,適切に緩和する対策・治療(除痛,精神的ケアを含む)ができる.Aa
 3)
末期患者とその家族の間の,(日常の生活とは非常に異なる)社会的関係・心理的状況を理解し,指導医と相談の上,それらに配慮した行動,処置がとれる.Aa
 4)
死の判定(脳死の判定を除く)ができ,死後の法的処置が確実にできる.Aa

(10) 患者と家族との関係
 良好な人間関係の下で,問題を解決できる.
 1)
適切なコミュニケーション技術(患者と家族への接遇マナーを含む)Aa
 2)
患者と家族のニーズ,心理的,社会的側面の問題点の把握 Aa
 3)
日常生活指導(食事・栄養と運動,環境整備,在宅療法等を含む)Aa
 4)
インフォームド・コンセントとプライバシーの保護 Aa

(11) 保健医療法規,医療制度等の社会医学・医療の側面
 保健医療法規,倫理規定を尊重し,医療制度,社会資源等を活用できる.
 1)
保健医療法規,医療制度 Aa
 2)
医療保険,公費負担医療,高度先進医療 Bb
 3)
社会福祉施設 Bb
 4)
在宅医療,社会復帰 Ab
 5)
地域保健・健康増進(保健所機能を含む)Bb
 6)
医の倫理・生命の倫理 Aa
 7)
医療事故の防止と事故後の処置・対策 Aa

(12) 医療スタッフ,メンバー
 さまざまな医療従事者と協力・協調し,的確に情報を交換し問題に対処できる.
 1)
指導医・専門医のコンサルテーション・指導を受けることができる.Aa
 2)
他科,他施設へ紹介・転送できる.Aa
 3)
検査・治療・リハビリテーション,看護・介護の幅広いスタッフ,メンバーについて,チーム医療を引率して組織し,実践できる.Aa
 4)
在宅医療チーム調整できる.Aa

(13) 文書記録
 以下の文書類を適切に作成し,管理ができる.
 1)
POMR (Problem Oriented Medical Record) による診療録などの医療記録Aa
 2)
処方箋,指示箋 Aa
 3)
診断書,検案書,その他の証明書 Aa
 4)
紹介状とその返事 Aa

(14) 診療計画・評価・その他
 総合的に情報を収集し,問題を分析・判断し,適切な評価ができる.
 1)
速やかに診療に必要な各種の情報収集(文献検索を含む)ができる.Aa
 2)
POS (Problem Oriented System) により,問題点をリストアップし,初期検査・治療計画 (Initial plan) と結果の評価(Assessment)ができ,さらに臨床経過に応じて問題点の追加と計画の変更ができる.Aa
 3)
入退院の判断・指示と要約記録(サマリー)の作成ができる.Aa
 4)
指導医の回診・臨床検討会・CPC等で簡潔・適切な症例提示ができる.Aa
 5)
初年度研修目標の到達度について常に自己評価ができ,また第三者による評価を受け,問題点に関しては改善に向けて具体的な行動変容を伴う努力ができる.Aa
 6)
剖検(病理解剖,行政解剖,司法解剖)の適応をそれぞれ判断し,必要な手続きをとり,剖検の結果から自己の診療内容に評価・反省ができる.Aa

2年度研修目標

『2年度臨床研修のねらい』
 初年度基本的臨床研修目標を達成した後も臨床(内科系)研修を継続することが可能な,臨床検査医を志向する医師を対象にした研修目標です.すなわち,この1年間では幅広い内科全般の基礎をより確実に修得し,将来的には日本臨床病理学会の定めた卒後研修必須学科の全分野に関して一定水準以上の深い専門性を合わせ持ち,診療各科に亘る総合的な問題解決能力のある臨床検査医を育成するために,2年度研修目標を設定しました.
 日本臨床病理学会の教育委員会と認定臨床検査医審議会は,臨床医学(内科系)を選択科目とした医師が,近い将来の臨床検査医活動に必要となるであろう,さらに広範囲かつ高いレベルの臨床研修目標の達成に向けて引き続き努力されることを期待します.
GIOs(一般教育目標;General Instructional Objectives)
 (1)
臨床医に必要な各領域にわたる基本的な診療能力を身につける.
 (2)
緊急な内科的疾患患者の初期診療に関する臨床能力を身につける.
 (3)
患者(と家族)と医師の人間関係に留意し,全人的医療に努める.
 (4)
医療チーム構成の必要性を理解し,リーダーとしての能力を身につける.
 (5)
医学部学生(および・ないしは)初年度臨床研修医などに,基本的臨床検査法に関する項目の指導ができるレベルの知識・技能・態度をより確実に習得する.
SBOs(個別的,具体的行動目標;Specific Behavioral Objectives)
 2年度研修のSBOsに関しては,初年度研修目標と異なり各項目について,研修の到達レベルを示すための段階表示はしてありません.
 しかし,日本内科学会の認定内科医資格認定試験に受験を予定されている方にとっては,受験に必要な項目が大部分であり,かつ(近い)将来,もし日本臨床病理学会の選択科目研修期間が2年間以上に延長されることになった際にあっても,選択学科を臨床医学(内科系)とした場合に,本学会の認定試験の出題基準(ないしは認定基準)に含まれるであろう内容です.とくに認定臨床検査医を志向する医師が2年度の研修で重点的に研修すべき目標にはアンダーライン(本ホームページでは赤色)をつけました.

(1) 基本的診察法

 1)
初年度研修で修得した事項を基本とし,全身所見を系統的に正確に把握し,記載できる.(バイタルサイン,意識状態,精神状態,皮膚,眼底,外耳道・鼻腔・口腔・咽喉,甲状腺,心臓,肺,乳房,腹部,直腸診,泌尿・生殖器,骨・関節・筋肉,神経,妊娠の初期徴候)

(2) 基本的検査法(1)

 1)
初年度研修で修得した事項を基本とし,以下の検査法を自ら実施し,結果を解釈し,状況に応じて医学部学生(および・ないしは)初年度臨床研修医などに指導ができる.(検尿,検便,血液一般検査,血液塗抹標本,出血時間,毛細管抵抗試験,全血凝固時間,簡易測定器による血液凝固検査(APTT, PT など),ABO式およびRh式(D)血液型判定と交差適合試験,血液ガス分析,簡易測定器による化学検査(血糖,電解質,総蛋白濃度,尿素窒素など),簡単な細菌学検査(グラム染色,抗酸菌染色,その他の簡易迅速キットによる検査,簡単な免疫学的測定法(ラテックス凝集反応による尿の妊娠反応,(全血)CRP, FDP など),赤血球沈降速度,心電図,腹部超音波検査)

(3) 基本的検査法(2)

 1)
適切に検査を選択・指示し,結果を解釈できる.ことに尿沈渣,髄液検査および寄生虫検査では異常のあるものに関して,自らその内容を検査室等で確認できる.(日本臨床病理学会「日常初期診療における臨床検査の使い方」小委員会の提案する基本的検査およびそれ以外で,日常診療で使用頻度の高い,一般検査(髄液検査,寄生虫検査を含む)・血液・生化学検査,血清免疫学検査,微生物学検査,肝機能検査,腎機能検査,代謝・内分泌検査,呼吸機能検査,腹部以外の超音波検査,内科疾患で頻度の高い単純エックス線検査,造影エックス線検査・エックス線CT検査・磁気共鳴画像(MRI)検査)

(4) 基本的検査法(3)

 1)
初年度研修で修得した事項を基本とし,適切に検査を選択・指示し,専門家の意見・コメント等に基づき結果を解釈できる.(特殊な生理機能検査,心理・精神機能検査,内視鏡検査,比較的特殊な単純エックス線検査と造影エックス線検査および特殊な核医学検査,細胞診・病理組織診断)

(5) 基本的治療法(1)

 1)
初年度研修で修得した事項を基本とし,治療法の適応を決定し,実施できる.(基本的な処方と治療効果の評価,水・電解質輸液,血液製剤,抗生物質,副腎皮質ステロイド,抗腫瘍化学療法,精神・神経系薬剤,麻薬,呼吸・循環機能の管理,療養指導,食事療法と運動療法,中心静脈栄養法および経腸栄養法)

(6) 基本的治療法(2)

 1)
初年度研修で修得した事項を基本とし,必要性を判断し適応を決定できる.(外科的治療,放射線治療,リハビリテーション,精神的・心身医学治療)

(7) 基本的手技

 1)
初年度研修で修得した事項を基本とし,適応を決定し自ら実施できる.(注射法,採血法,腹腔・胸腔・腰椎穿刺,骨髄穿刺(可能なら骨髄生検)および骨髄塗抹標本の作成, 導尿法, 浣腸, ガーゼ・包帯交換, 一般的に汎用される各種のドレーン・チューブ類の挿入と管理, 局所麻酔法, 滅菌消毒法, 簡単な創面の止血と軽度の外傷処置, 単純な皮下膿瘍の切開・排膿)

(8) 救急処置法

 1)
救急を要する疾患または外傷をもつ患者に対して,いかなる状況下でも適切に対応しバイタルサインの把握,全身の診察と生命維持に必要な処置(救急蘇生法,気道確保,気管内挿管,気管切開,人工呼吸,除細動,閉胸心マッサージ等)が速やかにできる.
 2)
各種の情報をもとにした,迅速な判断,初期診療計画の実施をしつつ,必要に応じて専門医,または2次・3次医療機関の手に委ねるべき状況,時期を的確に判断し,転送に伴う各種の指示,処置,手続きが,確実にできる.
 (注) 内科研修期間中であっても,外科医,産婦人科医,小児科医およびその他の専門医等に診療を委ねることができるまでの間,初期診療能力が求められる疾患を含めて,2年度内科研修終了までに経験することが望ましい救急疾患には,以下のものが挙げられる.
 (1)意識障害,(2)脳血管障害,(3)心筋梗塞・急性心不全,(4)急性呼吸不全,(5)急性腎不全・尿閉,(6)急性感染症,(7)急性中毒,(8)急性腹症,(9)急性出血性疾患,(10)各種外傷(創傷,四肢,頭部,脊椎,脊髄,胸部,腹部,その他),(11)熱傷,(12)小児救急(発熱,発疹・下痢・嘔吐・腹痛・咳・呼吸困難・痙攣・異物事故・薬物誤飲および新生児救急を含む),(13)流・早産および満期産開始.

(9) 良好な人間関係,医療制度等の社会医学・医療の側面

 1)
医療機関を訪れた方々に対して,不安感・不快感を与えず,的確に問題を把握し,それを整理し,かつ専門用語を用いずに,共感的にコミュニケートし,正しいインフォームド・コンセントを得ることができる
 2)
乳・幼児,脳性麻痺,老人性痴呆など各種の重症ハンデキャップを持つ患児・老人等の診療にあっては保護者等から必要な情報を要領よく聴取し,患者に不安を与えないように診察をし,必要な処置を原則として指導医のもとで実施できる.
 3)
患者のもつ問題を単に身体的なものだけでなく,心理的・社会的・経済的なものにまで目を向け,患者を全人的にとらえることができる.
 4)
指導医,看護婦をはじめとする検査・治療・リハビリテーション・介護等の幅広いスタッフと協力し,的確に情報を交換し問題に対処するために,チーム医療を引率して組織し,実践できる
 5)
末期医療(いわゆるターミナル・ケア)では,患者のもつ多彩な苦しい自覚症状を,適切に緩和する対策・治療(ことに除痛,精神的ケア)ができる.
 6)
死後の法的処置が確実に行え,剖検を家族に依頼し,積極的に解剖に参加する
 7)
健康保険制度を理解し,保険医療に従事するかぎり,その制度の範囲内で適切な治療をおこなうことができる
 8)
各種の医療補助制度・公費負担医療を十分に理解し,それを必要とする患者と家族に適切な援助ができる.(たとえば,育成医療,小児慢性疾患,難病,身体障害者福祉,医療補助,生活保護など)
 9)
医薬品の副作用に注意し,もし副作用と思われる作用が発現した場合に適切に対応し,かつ副作用報告を記載し,患者に副作用救済制度の利用を助言できる.
 10)
POMR (Problem Oriented Medical Record) による診療録等の医療記録,処方箋,指示箋,診断書,検案書,その他の証明書,紹介状とその返事等の文書を作成し,管理できる.

(10) その他

 1)
医学・医療の進歩に遅れないように,常に自己学習を継続し,また後輩医師やコ・メディカルスタッフ等に教育・指導ができる
日本臨床検査医会のホームページへ 日本臨床検査医会要覧の目次へ
 
 

臨床検査医制度に関する質疑応答

日本臨床病理学会認定臨床検査医制度規定が平成8年11月14日に改訂されました。

 改訂の要点は、従来より認定試験受験資格を拡大(⇒資料1)したことにあります。
 すなわち、(1)厚生省の認定する研修施設において選択科目として,病理学、細胞診断学、臨床生理学、臨床医学のうちいずれか一学科を一年以上研修していること。
 (2)日本臨床病理学会の認定する研修施設において必須7学科を2年間以上研修していること。以上の2条件が確実に満たされていれば認定試験受験資格が生じます。
 なお認定証の交付資格には出願時に5年以上継続して日本臨床病理学会会員である必要があります。

 今回の資格変更に伴い、ご質問の多い事項について、Q&Aにまとめてみました。

Q1:必須学科とは?
A1:a)臨床病理学総論、b)一般臨床検査学(尿・糞便検査等を含む)、c)臨床血液学、d)臨床化学、e)臨床微生物学(感染症学を含む)、f)臨床免疫学、g)輸血学の7学科です。

Q2:日常業務での報告書20編以上とは?
A2:必須7学科の研修中に自分の責任で行った検査業務実績を証明できる、署名の入った骨髄像の報告書、免疫電気泳動の報告書、クレーム処理文書、検査過誤処理報告書、on-call 記録、コンサルテーション記録、精度管理委員会記録など特定の分野に偏らない報告書を指します。ただし,これは平成10年度以降に適用されます。

Q3:平成10年度以降に受験を予定しているが、日常業務での報告書20編を準備することはできない。今後の受験は無理か?
A3:ある程度の年齢に達され現実に検査室の管理運営に専ら携わっている方が本学会の定めた教育プログラムの全てに関して再研修を求めることは無理であろうと思われます。このような方のために過渡的処置として、日本臨床病理学会認定臨床検査医審議会が適当と認めた、実習を中心とするセミナー等への参加をもって報告書の提出に替えることができます。(⇒資料2

Q4:認定医証交付資格として、臨床病理学に関する筆頭者としての学会発表、または原著論文が3編以上あることとなっているが、発表時期や発表した雑誌、学会などの制限はあるのか?
A4:発表時期の制限はありませんし、臨床病理学に関連したもの(⇒資料3)ならば、筆頭者でありさえすれば適格です。ただし受験者が認定医制協議会の合意を尊重した基本型による研修者(⇒資料4)は、この限りにありません。

Q5:認定医証交付資格として、研修指導者の推薦があることとなっているが、研修指導者とは誰か? 当院には、認定臨床検査医は一人もおらず私が最初の受験者となる。
A5:本来は日本臨床病理学会教育委員会の定めた卒後教育カリキュラムに準拠した貴施設の研修プログラムを管理する責任者(原則として勤務部署の所属長)の推薦が望ましいのですが、現状では病院長ないしはその研修施設の最高責任者の推薦をもって替えることは可能です。

Q6:認定試験受験資格では、日本臨床病理学会の認定する研修施設において必須学科の研修をしたこととなっているが、私の所属する病院は日本臨床病理学会の認定施設ではないので、受験は無理か?
A6:無理とは限りません。 日本臨床病理学会の認定する施設とあるのは、当分の間それに準ずる施設を含みます。なお選択科目を含めて今回の改訂された規約に該当しない施設で研修された方の受験資格については別に審議されますので、研修施設に関わる問題以外の受験資格が満たされていれば、受験の申請をされたらいかがでしょうか。

Q7:日本臨床病理学会会員で日本臨床病理学会の認定する研修施設において必須学科2年以上の研修に加えて選択学科1科目の研修を終えていれば受験可能のようだが、それでは今年、臨床病理学会に加入すれば受験資格は生じるのか?
A7:受験者が日本臨床病理学会に加入後に日本臨床病理学会の認定する研修施設において必須学科2年以上の研修を行っているもの(⇒資料4)として理解されていましたが、現行の規約では本年度加入でも受験資格が生じるようにも解釈ができます。最終的な受験資格に関する判断は、認定臨床検査医審議会でなされます。過去2年間以上にわたって日本臨床病理学会の認定する研修施設で発行された、特定の分野に偏らない日常業務報告書を20編以上提出されてはいかがでしょうか?
 ただし、受験資格が認定され、試験に合格されたとしても認定医証の交付は、臨床病理学会会員として5年間の会員歴を必要とします。

【補足説明】
 この例外規定は、日本臨床病理学会教育委員会が、わが国の認定医制協議会の合意に基づいて設定した1年間の基本的臨床研修に加えて2年間以上の認定臨床検査医の研修に特有な必須7科目のローテーション研修を開始し、受験申請時には研修が確実に修了するにもかかわらず、日本臨床病理学会への加入手続きが、何らかの事故等で遅れてしまった(比較的若い)方や、ASCP(The American Society of Clinical Pathologists)の関与、承認している正規のレジデンシー・プログラムを修了してAmerican Board of Pathology(AP/CP)の資格を取り帰国後、市中病院等の臨床検査室や登録衛生検査所等で実務を2年間以上にわたり担当していたにもかかわらず、本学会に入会をされていなかった方々等のみを対象とする経過措置として適用されるものとご理解ください。
 従いまして、該当する2年間以上の間に必須科目の全てを網羅するご自分の責任で署名をされた報告書を20編以上(例えば、骨髄像、輸血関係、免疫電気泳動、臨床化学、臨床微生物学(感染症)、精度保障・検査管理関係(クレーム処理、検査事故処理等)、コンサルテーション記録、その他)をご準備いただくことが第一の条件となります。
 この20編の報告書(報告書の発行年月日とその記載内容等)を、認定臨床検査医審議会で慎重に審議の上、実際に2年間以上の研修がされていたことが確認できれば例外的に受験許可が出され、かつ筆記試験、実技試験ともに規程以上の得点に達せられ20編の報告書の内容が虚偽でないことが証明された方のみが、合格認定になるものと思われます。
 従いまして、現在このような優れた知識と実技をお持ちの方の場合は、日本臨床検査医会等の教育セミナー等に参加したクレジットをもって受験資格に変更することはできません。
 繰り返しになりますが、20編の報告書の提出を、日本臨床病理学会が過渡的な受験資格として認めた実技セミナー受講等を持って代えることをお考えの方におかれましては、ローテーション研修に必要な最低2年間の日本臨床病理学会会員歴が必要であることを、改めてご理解ください。
 この研修期間を遵守することは、認定医制協議会の中で基本14診療科の一つを担当する日本臨床病理学会の道義的責任でもあります。
(日本臨床病理学会教育担当理事 熊坂一成)

Q8:認定試験に合格しても、臨床病理学会会員として5年間の会員歴を必要とする意味が良く理解できない。
A8:詳しく解説をします。
 日本臨床病理学会会員が,認定臨床検査医認定証交付申請の時点で到達すべき、GIOs(一般教育目標;General Instructional Objectives)は、以下の7つです。
 1.
各種臨床検査に関して臨床医のコンサルタントとして機能できる。
 2.
臨床検査医の診断・コメントが必要な各種検査報告書を発行できる。
 3.
臨床病理学(臨床検査医学など)の医学部卒前教育を始めとし、その他の学際的分野においても、教育に寄与できる。
 4.
臨床病理学の実践を通じて、予防医学・健康管理の分野で貢献できる。
 5.
臨床病理学の分野での研究能力を育成し、将来的に研究指導ができる。
 6.
臨床検査部(室)ならびに臨床検査に関連した部署の適切な管理・運営の基本を身につける。
 7.
行政関連ならびに日本医師会、各地区医師会などの精度管理事業の企画・実行に協力し、精度管理調査・監査報告書の作成ができ、さらに立ち入り検査では学識経験者として監視指導ができる。
 平成9年度から実施される試験では、上記7つのGIOsの中で、主に2年間の必修学科の研修で達成できた、1.コンサルタントとしての機能、2.コメント付き各種検査報告書発行能力に関しての評価をします。また3から7のGIOsに関しては極く基本的な知識の評価をするにとどまります。従って認定医証の申請にあたり上記の3から7のGIOsに到達したことを確認するためには、本会会員歴5年と筆頭者として3編以上の臨床病理学に関する研究発表および所属長(研修プログラム責任者)の推薦を必要とします。

Q9:平成8年4月の改正診療報酬の検体検査管理加算等に係わる問題として認定試験に合格した時点で、なんらかの証明書を発行してもらえるか?
A9:前向きに検討いたします。

日本臨床病理学会認定臨床検査医
受験資格に関する自己チェクリスト

 該当する項目の□に■印をつけ( )には数字を入れてください。(複数回答可能)

(1)厚生省の認定する臨床研修指定病院(施設)で、選択科目として、病理学、細胞診断学、臨床生理学、臨床医学のうちいずれか一学科について一年以上の研修が必要です
 □
未研修。 ⇒ 選択科目の未研修者には受験資格がありません。
 □
19(  )年に、選択科目の研修を修了している。
 □
19(  )年に、日本内科学会認定内科医資格取得。(選択科目の試験は免除)
 □
19(  )年に、日本病理学会認定病理医資格取得。(選択科目の試験は免除)
(2)日本臨床病理学会の会員歴(基本的には(1)+(3)の研修による3年間以上、認定内科医や認定病理医等の有資格者は(3)の研修期間として2年間以上の会員歴)が必要です
 □
日本臨床病理学会に未入会、ないしは認定病理医等の有資格者で一昨年6月以降に入会した。 ⇒ 受験資格がありません。ただし(6)の過渡的処置によらず、(1)、(3)および(4)の要件を完全に満たしていることが客観的に証明される場合は、例外的に受験が認められる場合があります。
 □
19(  )年に、日本臨床病理学会に入会している。 ⇒ (3)
(3)日本臨床病理学会認定の研修施設で必須7学科、2年間以上の研修が必要です
 □
必修全7科目の研修を修了した。 ⇒ (4)
 □
未研修。 ⇒ 未研修者には、原則として受験資格がありません。 ⇒ (6)
(4)必須7学科の検査業務実績を証明する20編の報告書等を提出する必要があります
(ご自分の署名の入った骨髄像の報告書、免疫電気泳動の報告書、クレーム処理文書、検査過誤報告書、on-call 記録、コンサルテーション記録、精度管理委員会記録、他、できるだけ必須7教科をカバーする特定の分野に偏らない報告書・書類等を指します。)
 □
必修7教科の複数分野にわたる報告書・記録が提出できる。 ⇒ (5)
 □
報告書・記録書類等の提出はできない。 ⇒ (6)(過渡的処置を希望する。)
(5)以上の(1)〜(4)の条件が満たされている方。⇒ 認定試験受験資格があります
(6)ある程度の年齢で現実に検査室の管理運営に専ら携わっている方や第一線の病院でいわゆる一人病理医としての活動されている方などは、過渡的処置として日本臨床病理学会が適当と認めたセミナー等への参加をもって報告書の提出に替えることができます。(日本臨床病理学会認定研修施設に所属している比較的年齢の若い方は、報告書20編の提出が必要です。)

臨床検査医制度に関する質疑応答 資料1

改訂された受験資格等の一覧表

 A.受験者区分   B.受験
時に必要
な会員歴
C.報告書
・記録等に
よる研修内
容の証明
D.選択科
目の受験
E.臨床病
理学に関す
る研究歴
 F.備考 
1.基本型(認定医制協
議会の合意による)
 3年  20編  必 要 筆頭者とし
て3編以上
認定証の申請
には5年の会
員歴が必要
2.他の基本的診療科の
認定医(内科,病理,
眼科等)
 2年  20編  免 除  同 上  同 上
3.基本的診療科以外の
臨床研修による者
 2年  同 上 a.試験によ
る認定医で
あれば免除
b.上記以外
では必要
 同 上  同 上
4.実地修練(インター
ン)終了後に基礎医学
講座に所属した者
 2年  同 上  免 除  同 上  同 上
5.米国等の臨床病理医
認定試験合格者
 2年  同 上  免 除  同 上  同 上
A.受験者の区分のなかで1.の基本型によるものが,認定医制協議会の合意による日本臨床病理学会としての基本的臨床研修目標を含むものであり,原則としてこの研修によるものを推奨します。

B.認定試験受験時に必要な会員歴に関して受験者区分が1.基本型に相当する者に限り3年となっているのは,必須7教科の研修の2年に加えて厚生省の認定する研修施設において選択科目の研修が1年間を必要とするためです。
 認定医制協議会の合意による認定医およびそれに準ずる試験制度による認定医,実地修練(インターン)修了者および米国等の臨床病理医認定試験合格者は選択科目の研修と試験が免除されるために,2年間の会員歴で受験資格を生じます。

C.報告書・記録等による研修内容を証明は、受験者区分が2から5のいずれかに相当する者(→*)については、当面の間、日本臨床病理学会の認める実技を中心とする教育セミナー,教育ワークショップ等への出席をもって(その一部を)替えることができます。
(⇒資料2

臨床検査医制度に関する質疑応答 資料2

 認定臨床検査医認定試験受験資格として、平成10年から臨床検査医としての活動を証明するための点数(credits)として20点が必要となり、具体的にはコメント付報告書、コンサルテーション記録等、計20編以上の提出が義務づけられる。しかし、本学会教育委員会の提案している臨床検査医基本研修プログラムの普及状態と昨年度に急増した受験者の所属施設内で置かれている立場を鑑み、認定臨床検査医審議会へ上申予定であった点数(credits)の内容を再検討した結果、その内容の一部を変更した。
 すなわち認定医制協議会の合意に基づき、本学会の定めた基本研修プログラム修了者は、認定試験受験申請時に臨床検査医としての活動を証明する報告書等20編を提出しなければならない。しかし平成9年以降、受験資格の拡大の対象となった、他の基本的診療科の認定医(内科,病理等)資格を有する者等に限っては、当面の間、受験資格として必要な日常業務での報告書の全部ないしは一部を、以下に示す日本臨床病理学会総会、日本臨床検査医会教育セミナー等への参加を持って替えるることができる。
 
認定試験受検者に必要な報告書等の点数(credits )   総計20点

日本臨床病理学会総会 5点
日本臨床病理学会特別例会 3点
日本臨床病理学会支部総会 3点
日本臨床病理学会支部例会 3点
日本臨床化学会夏期セミナー 5点
日本臨床化学会冬期セミナー 5点
日本臨床微生物学会教育セミナー 5点
日本臨床検査医会教育セミナー
    (実習を主とするもの)
10点
日本臨床検査医会教育セミナー
    (講義を主とするもの)
5点
日本臨床検査医会・日本臨床病理学会共催
 Good Laboratory Management に関するワークショップ 5点
日本臨床検査医会形態検査インターネットサーベイ 2点
上記以外で、日本臨床病理学会教育委員会が適当と認めたもの 1点
ASCP Educational Courses の中で
 Laboratory medicine に関する Courses 10点
ASCP audio Teleconferences 5点
臨床検査医としてのコメント付き報告書等 1点


1)日本臨床検査医会のセミナー等のスケジュールは、以下のホームページに公開されています。
              http://www.jaclap.org/

2)他の学会主催のものは、それぞれの学会事務所にお問い合わせ下さい。

 ○日本臨床化学会    〒565 豊中市新千里東町1-4-2
                 千里ライフサイエンスセンタービル14階
                 財団法人 日本学会事務センター大阪事務所内
                 TEL 06-6873-2301

 ○日本臨床微生物学会  〒173 東京都板橋区加賀2-11-1
                 帝京大学医学部臨床病理内
                 TEL 03-3964-1211(ex 1675)

 ○The American Society of Clinical Pathologists (ASPC)
              http://www.ascp.org/

臨床検査医制度に関する質疑応答 資料3

 日本臨床病理学会認定臨床検査医制度規定による関連学会とは以下のものを指します。

 病理学,生理学,血液学,免疫学,血清学,細菌学,ウイルス学,内分泌学,内科学,小児科学,輸血学,生化学,分析化学,薬学,生物物理化学,核医学,医用電子工学,医療情報学に関連する学術団体を含みます。

臨床検査医制度に関する質疑応答 資料4

研修プログラム例:
A) 基本型 臨床検査医(CP)研修
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│基本的臨床│CP必修 │CP必修 │CP後期 │CP後期 │
│研修*  │科目:1年│科目:2年│研修:1年│研修:2年│
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
↑                 ↑           ↑
日本臨床病理学会加入      認定試験受験     認定医証交付
 基本型による研修で本会会員歴が5年に満たない受験者の方は、認定試験合格後に原則として日本臨床病理学会での筆頭者としての研究発表を必要とします。
 *基本的臨床研修は、学会認定医制協議会の基本的診療域14学会の各学会に共通な研修初期に達成すべき基本的研修目標を含む研修プログラムを指します。

B)病理医(AP)・臨床検査医(CP)複合型研修
(1)病理医・臨床検査医複合型研修の例
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│CP必修 │AP1年 │AP2年 │AP3年 │AP4年 │CP必修 │
│科目:1年│     │     │     │     │科目:2年│
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
↑                             ↑     ↑
日本臨床病理学会・日本病理学会に同時加入      認定病理医  認定臨床検査医の
                          認定試験受験 受験・認定証交付

(2)基本的臨床研修を含む、臨床検査医・病理医複合型研修の例
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│基本的臨床│CP必修 │CP必修 │AP1年 │AP2年 │AP3年 │AP4年 │
│研修*  │科目:1年│科目:2年│     │     │     │     │
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
↑           ↑     ↑           ↑           ↑
日本臨床病理   日本病理学会 認定臨床検査医    認定臨床検査医    認定病理医
学会加入     加入     認定試験受験     認定証交付      認定試験受験
 なおすでに日本病理学会認定病理医や日本内科学会認定内科医等の資格のある方は、日本臨床病理学会の必須7学科を2年間以上研修していれば、認定臨床検査医認定試験受験資格が生じます。(⇒資料1
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日本臨床病理学会認定研修施設

平成11年5月現在

No. 施 設 名
1 学校法人金沢医科大学病院
2 国立仙台病院
3 国家公務員共済組合名城病院
5 国立病院医療センター
7 金沢大学医学部附属病院
8 国立岡山病院
9 岡山大学医学部附属病院
10 日本医科大学附属病院
11 総合病院浜松赤十字病院
12 東京慈恵会医科大学附属病院
13 東京慈恵会医科大学附属第三病院
15 自治医科大学附属病院
16 川崎医科大学病院
17 徳島大学医学部附属病院
18 順天堂大学附属病院順天堂医院
19 浜松医科大学医学部附属病院
20 川崎市立井田病院
21 久留米大学医学部附属病院
22 昭和大学医学部附属病院
23 三重大学医学部附属病院
24 日本大学板橋病院
25 駿河台日本大学病院
26 香川県立中央病院
27 国立病院四国がんセンター
28 山梨県立中央病院
29 高知県立中央病院
30 大阪市立大学医学部附属病院
31 東京医科大学病院
32 国立名古屋病院
33 東北大学医学部附属病院
34 北里大学病院
35 島根県立中央病院
36 天理よろづ相談所病院
37 東海大学病院
38 岩手医科大学医学部附属病院
39 福島県立医科大学附属病院
40 近畿大学医学部附属病院
41 名古屋市立大学病院
42 島根医科大学医学部附属病院
43 北海道大学医学部附属病院
44 山口県立病院
45 新潟大学医学部附属病院
46 倉敷中央病院
47 関西医科大学附属病院
49 東京大学医学部附属病院
50 大阪大学医学部附属病院
51 慶応義塾大学附属病院
52 兵庫医科大学附属病院
53 奈良県立医科大学病院
54 国立がんセンター病院
55 鳥取大学医学部附属病院
56 長崎市立市民病院
57 和歌山県立医科大学医学部附属病院
58 山口大学医学部附属病院
59 岐阜大学医学部附属病院
60 東京医科歯科大学医学部附属病院
61 鹿児島大学医学部附属病院
62 横浜市立大学医学部病院
63 京都大学医学部附属病院
64 東京慈恵会医科大学附属青戸分院
65 昭和大学藤が丘病院
66 福岡大学病院
74 神戸市立中央市民病院
75 富山医科薬科大学附属病院
70 杏林大学医学部附属病院
72 日本赤十字社東京支部武蔵野赤十字病院
71 越谷市立病院
73 獨協医科大学越谷病院
74 東京女子医科大学病院
75 旭川医科大学医学部附属病院
76 産業医科大学病院
77 香川医科大学医学部附属病院
78 琉球大学医学部附属病院
79 防衛医科大学校病院
80 広島大学医学部附属病院
81 山形大学医学部附属病院
82 獨協医科大学病院
83 群馬大学医学部附属病院
84 千葉大学医学部附属病院
86 宮崎医科大学医学部附属病院
87 九州大学医学部附属病院
88 長崎大学医学部附属病院
89 名古屋大学医学部附属病院
90 藤田学園保健衛生大学病院
92 京都府立医科大学附属病院
94 熊本大学医学部附属病院
95 国立金沢病院
96 滋賀医科大学医学部附属病院
97 佐賀医科大学医学部附属病院
98 聖マリアンナ医科大学病院
99 筑波大学附属病院
100 大阪府立成人病センター
101 国立大阪病院
102 帝京大学溝口病院
103 横浜市立大学浦舟病院
104 東京慈恵会医科大学附属柏病院
105 聖路加国際病院
106 札幌医科大学附属病院
107 新潟県立がんセンター新潟病院
108 順天堂大学医学部附属浦安病院
109 社会保険中京病院
110 JR東京総合病院
111 三重県厚生連松阪中央総合病院
112 福井県立病院
113 大阪医科大学附属病院
114 東邦大学医学部附属大橋病院
115 千葉県がんセンター
116 高知医科大学医学部附属病院
117 国立呉病院・中国地方がんセンター
118 国立循環器病センター
119 八戸市市立市民病院
120 (財)東京都保健医療公社 東部地域病院
121 愛媛県立中央病院
122 労働福祉事業団 青森労災病院
123 医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院
124 大阪市立総合医療センター
125 大分医科大学医学部附属病院
126 弘前大学医学部附属病院
127 秋田大学医学部附属病院
128 福井医科大学医学部附属病院
129 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院
130 名古屋掖済会病院
131 国立三重中央病院
132 神戸大学医学部附属病院
 
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日本臨床検査医会振興会名簿

平成11年6月1日現在

会 社 名 所 在 地 電 話 番 号
(株)アズウェル 103-0023 中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル4F 03-5695-4144
アボット東芝ダイアグノスティックス(株) 113-0034 文京区湯島4-1-11 南山堂ビル 03-3815-2921
(株)医学生物学研究所 460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 052-971-2081
栄研化学(株) 130-0026 墨田区両国1-12-8 ムネカワビル 03-3634-5397
エーザイ(株) 112-8088 文京区小石川5-5-5 エ-ザイ別館 03-3817-3829
(株)エスアールエル 141-0031 品川区西五反田8-3-6 TK五反田ビル9F 03-5487-1320
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス(株) 135-0016 江東区東陽6-3-2 イ-スト21タワ-5F 03-5632-7305
大塚製薬(株) 164-0012 中野区本町2-46-2中野坂上セントラルビル18F 03-5351-2701
小野薬品工業(株) 541-8526 大阪市中央区道修町2-1-5 06-6222-5551
オリンパス光学工業(株) 163-8610 新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル6F 03-3340-2237
(株)カイノス 113-0033 文京区本郷2-38-18 03-3816-4481
関東化学(株) 103-0023 中央区日本橋本町3-11-5 03-3667-8061
(株)京都第一科学 104-0033 中央区新川2-9-9 SHビル2F 03-5541-3456
協和メデックス(株) 104-0042 中央区入船2-1-1 住友入船ビル 03-3297-8104
極東製薬工業(株) 103-0024 中央区日本橋本町小舟町7-8 03-5645-5704
国際試薬(株) 110-0016 台東区台東1-38-9 イトーピア清洲橋通ビル6F 03-5688-6761
三共(株) 104-8113 中央区銀座2-7-12 03-3562-7504
三光純薬(株) 101-0032 千代田区岩本町1-10-6 TMMビル6F 03-3865-4311
塩野義製薬(株) 566-0022 摂津市三島2-6-1 06-6381-7890
シスメックス(株) 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 078-265-0500
(株)シノテスト 101-8410 千代田区神田神保町1-56 03-5280-3722
(株)島津製作所 101-8448 千代田区神田錦町1-3 03-3219-5656
社会保険鶯谷健診センター 110-0003 台東区根岸2-19-19 03-3873-9161
(株)常光 213-8588 川崎市高津区宇奈根731-1 044-811-9211
昭和薬品化工(株) 104-0031 中央区京橋2-17-11三栄ビル6F 03-3567-9577
住友金属バイオサイエンス(株) 229-0004 相模原市古淵2-14-15 042-759-4711
(株)ダイアヤトロン 101-0031 千代田区東神田2-1-11 03-3863-6241
第一化学薬品(株) 103-0027 中央区日本橋3-13-5 第26興和ビル 03-3272-0681
(株)第一ラジオアイソトープ研究所 104-0031 中央区京橋2-16-1 京橋清水ビル 03-5250-2611
ダイナボット(株) 130-0001 墨田区吾妻橋2-2-1オオイケビル4F 03-3625-3133
中外診断科学(株) 171-8545 豊島区高田3-41-8 03-3987-3305
(株)テイエフビー 171-0021 豊島区西池袋1-18-2 藤久ビル西1号館5F 03-5951-1186
帝国臓器製薬(株) 107-8522 港区赤坂2-5-1 03-3583-8752
デイド・ベーリング(株) 164-8603 中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン11F 03-5352-6557
テルモ(株) 151-0072 渋谷区幡ケ谷2-44-1 03-3374-8206
東ソー(株) 104-0031 中央区京橋3-2-4東ソー京橋ビル2F 03-3275-1221
長瀬産業(株) 103-8355 中央区日本橋小舟町5-1 03-3665-3174
日水製薬(株) 170-0002 豊島区巣鴨2-11-1 03-3918-8161
ニットーボーメディカル(株) 103-0006 中央区日本橋富沢町5-5 03-3660-8596
(株)日本医学臨床検査研究所 613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺16-10 075-631-6185
日本化薬(株) 102-8172 千代田区富士見1-11-2 03-3237-5227
日本DPCコーポレーション 261-7132 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウエスト32F 043-297-5211
日本ビオメリュー(株) 532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪第2森ビル3F 06-6391-1185
日本メジフィジックス(株) 102-0073 千代田区九段北1-13-5 日本地所第一ビル8F 03-3234-2910
バイエル・三共(株) 104-0045 中央区築地6-19-20 ニチレイ東銀座ビル 03-5550-9755
(株)ビ-・エム・エル 350-1101 川越市的場1361-1 0492-32-0114
(株)日立メディコ 101-0047 千代田区内神田1-2-l0 日立羽衣ビル 03-3293-1898
(株)ファルコバイオシステムズ 613-0036 久世郡久御山町大字田井小字西荒見17-1 0774-46-1010
フクダ電子(株) 113-8420 文京区本郷2-35-8 03-3814-1211
富士レビオ(株) 103-0007 中央区日本橋浜町2-62-5 03-5695-9210
ベックマン・コールター(株) 105-0002 港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12F 03-5404-8424
(株)ミズホメディー 111-0053 台東区浅草橋3-20-12 ニュ-蔵前5F 03-3861-7447
(株)三菱化学ビーシーエル 174-8555 板橋区志村3-30-1 03-5994-2288
持田製薬(株) 160-8515 新宿区四谷1-7 03-3357-5811
山之内製薬(株) 174-8612 板橋区蓮根3-17-1 03-5916-5555
ロシュ・ダイアグノスティックス(株) 140-0013 品川区南大井6-25 ビリーブ大森2F 03-5764-1211
和光純薬工業(株) 103-0023 中央区日本橋本町4-5-13 03-3270-8571
 
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臨床検査医所属県別人数

(357名)  1999年5月1日現在


 北海道    9    新潟県    3    岡山県    9  
青森県 4 富山県 3 広島県 7
岩手県 3 石川県 6 山口県 7
宮城県 5 福井県 0 徳島県 3
秋田県 1 岐阜県 3 香川県 1
山形県 1 静岡県 5 愛媛県 5
福島県 4 愛知県 14 高知県 2
茨城県 4 三重県 3 福岡県 6
栃木県 7 滋賀県 1 佐賀県 1
群馬県 5 京都府 11 長崎県 4
埼玉県 19 大阪府 26 熊本県 2
千葉県 12 兵庫県 10 大分県 3
東京都 107 奈良県 3 宮崎県 0
神奈川県 23 和歌山県 3 鹿児島県 1
山梨県 4 鳥取県 2 沖縄県 0
長野県 3 島根県 2
 

(付属資料)会員数の推移

1982 (昭和57) 80名
1984 (昭和59) 157名
1985 (昭和60) 164名
1987 (昭和62) 176名
1988 (昭和63) 191名
1991 (平成3) 234名
1992 (平成4) 301名
1993 (平成5) 356名
1996 (平成8) 398名
1998 (平成10) 433名
1999 (平成11) 523名


 
 

日本臨床検査医会要覧

平成11年7月10日 印刷
平成11年7月15日 発行
   発行者 大場康寛
   発行所 日本臨床検査医会
       Japanese Association of Clinical Laboratory Physicians
   事務局 〒142-8666 東京都品川区旗の台1-5-8
       昭和大学医学部臨床病理学教室 高木 康
       TEL 03-3784-8708 FAX 03-3788-4927
       Yasushi TAKAGI, M.D., Secretary/Treasurer
       Department of Clinical Pathology,
       Showa University, School of Medicine
       1-5-8 Hatanodai, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8666, Japan
   印刷所 株式会社 国際文献印刷社 TEL 03-3260-7286
 
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